賃貸管理業適正化法案、審議入り 都市再生特措法等改正案は参議院へ
住宅新報 2020年5月26日 号 2面

質疑に立つ赤羽大臣(5月20日、衆院国交委)
衆議院の国土交通委員会で5月22日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」(賃貸管理業適正化法案)が質疑等を経て採決された。今後は本会議で採決を行い、参議院での審議に移る予定。今国会の提出法案の中でも、特に住宅・不動産業界からの関心の高い同法案が、本格的な国会審議に入った。
同法案は、サブリース事業をはじめ賃貸住宅管理業(以下管理業)のトラブルが社会問題となっていることを受け、管理業の法的な枠組みを定めるもの。管理業における〝業法〟創設を目指す法案であり、住宅・不動産分野では民泊法(住宅宿泊事業法、18年6月施行)以来の新法となるため、業界から国会の審議状況が注目されている。
同月20日の同委員会で、赤羽一嘉国土交通大臣は「事業者による賃貸住宅管理業務や、サブリース方式による『特定賃貸借契約』の適正化は急務」と法案の意義を主張。また新たに設ける制度については、「受託管理業者の登録制度や業務管理者の選任等を義務付けると共に、サブリース事業は勧誘時の誇大広告等を禁止し、契約前の書面交付と説明の義務化などの措置を講じる。これらにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図る」と概要と目的を説明した。


























