実例相続事案における諸問題 玉井行政書士事務所代表 玉井 健裕 ▶(1) 放置される相続とその理由
住宅新報 2020年5月5日 号 3面

玉井行政書士事務所代表 玉井 健裕氏
借地上の建物のケース
Aさんのケースは、平成元年相続、借地上の木造建物と借地権が遺産。借地権の更新時期が到来したが、死者名義のまま。相続人は代襲相続人も含め全10名。場所は大阪市内駅前。
Bさんのケースは、昭和59年相続、借地上建物と借地権が遺産。かなり古い時代の借地契約で、しばらく地代の請求も支払いもなかった。






















