不燃化特区制度を延長 ブロック塀の耐震診断を義務化 都、防災都市づくりを推進
住宅新報 2020年4月21日 号 3面

防災都市づくりのイメージ
東京都はこのほど、防災都市づくり推進計画の基本方針を策定した。21年度から30年度までの目標設定や地域の指定等を行うと共に、整備方針や計画の推進体制などを規定した。20年度に同方針を基に整備プログラムの見直し等を行い、防災都市づくり推進計画を改定する。
同基本方針では、不燃化特区制度の活用や特定整備路線の整備について5年間延長することを定めた。目標では、整備地域内の延焼遮断帯の形成率を30年度まで75%(17年度時点は65%)、特定整備路線は25年度までに全線整備することを設定した。
市街地の整備では、整備地域全28 地域のうち、不燃領域率70%以上の地域数(16年度時点は4地域)を25年度までに半数以上に、30年度に全地域にすることを目標設定した。また、重点整備地域(不燃化特区53 地区)の不燃領域率(16年度時点は56%)を、全地域70%を目指しつつ、各地域で10 ポイント以上向上させることを目指す。
同基本方針の目標設定を受け、21 年度から25 年度までの具体的な整備計画などを整備プログラムで定める。
これまで、震災時に延焼被害の恐れがある老朽木造住宅が密集している地域(木造住宅密集地域)は、16年時点の約1万3000ヘクタールから19年時点では約8600ヘクタールに減少。地域危険度が高く、老朽化した木造建築物が特に集積するなど震災時に特に甚大な被害が想定される地域(整備地域)は、16年時点の約6900ヘクタールから19年時点は約6500ヘクタールに減少している。
ブロック塀の耐震診断
東京都はこのほど、耐震改修促進計画を一部改訂した。改定項目は2点。特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する指標を新たに2つ(区間到達率、総合到達率)定め、その数値目標を設定した。
もう1点は、特定緊急輸送道路に接する建物に附属する組積造の塀(ブロック塀など)のうち、建築年や規模などの3つの基準にすべて該当する塀には、21年度末までの耐震診断と報告を義務化し、25年度末までにおおむね解消することなどを定めた。
特定緊急輸送道路は、震災時に救急・救命活動や緊急支援物資の輸送に使われる道路。その沿道建築物の倒壊による道路閉塞を防ぐため、これまでの耐震化率による目標設定から、今後は、区間到達率(都県境入口からある区間に到達できる確率)、総合到達率(区間到達率の平均値)を指標とした。目標は、19年度末の総合到達率91.1%から、25年度末の総合到達率 99%かつ区間到達率95%、35年度末の総合到達率100%を設定した。
特定緊急輸送道路に接する建物に附属する組積造の塀のうち、(1)新耐震基準(81(昭和56)年6月1日施行)導入より前に建築された塀、(2)延長8メートルを超える塀、(3)高さが塀から道路中心線までの距離を2.5で除して得た数値を超える塀、の3つすべてに該当する塀には耐震診断を義務付け、診断結果の報告期限を21年度末に定めた。塀の除却や安全な塀への建て替え等を促進し、25年度末までには、耐震性が不十分なものをおおむね解消することを目標とした。
耐震診断義務付け対象となる塀については、塀の所有者に、区市町村や関係団体と連携し、所有者に対し個別訪問や啓発文書の送付等を行い、除却や建て替えの働き掛けを行い、耐震診断技術者の派遣や除却・建替え等の費用の助成などの支援を行う。また、国産木材を使用した木塀に建て替える際の補助の加算や、国産木材を使用した塀を新設する際の補助も実施する。
耐震診断を行わない所有者に対しては、所管行政庁や市町村と連携し、耐震改修促進法に基づき指導や指示等を行う。
問い合わせ先は、東京都都市整備局市街地建築部建築企画課。






















