住宅の防災移転、要件緩和 政令改正でより小規模も可に
住宅新報 2020年4月14日 号 2面
災害ハザードエリアからの住宅集団移転を促すため、「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、3月27日の閣議決定を経て、4月1日に公布、施行された。72年の制度創設以来、初の本格的な改正となる。
同政令改正では、同法の定める「集団移転促進事業」に対する国の財政上の特別措置について、地方自治体が整備する住宅団地の規模要件を10戸から5戸へと緩和。対象地域は、別途国土交通省令で、災害ハザードエリアかつ治水事業等が及んでいない地域と定め、同日に施行した。
同法は、建築基準法に基づく災害危険区域など、居住に適さない地域からの住宅集団移転を促すため、国が財政的に支援する法律。しかし近年は災害が頻発化・激甚化する一方、人口減少により集落の小規模化も進んでいるため、戸数要件緩和で小規模な移転についても支援の対象とし、より幅広い区域での同事業活用を可能とした。
同省都市局都市安全課によると、災害の危険度が高いエリアからの移転を促す施策として、今国会に提出されている都市再生特措法等改正案と同じく、国の目指す大きな方針の一環となる施策だ。


























