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スタンダード会員限定東京都 マンション管理・再生計画を策定 届出制度始まる、組合に助言・支援

住宅新報 2020年4月7日 号 3面

総合
マンション管理条例と管理・再生計画や指針などの位置付け

マンション管理条例と管理・再生計画や指針などの位置付け

 東京都は3月27日、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(マンション管理条例)に基づき、「東京 マンション管理・再生計画」を策定した。同計画では、管理組合による分譲マンションの適正な管理の推進など、今後10年間の目標と具体的施策を盛り込んだ。同計画の本文・概要版は、東京都マンションポータルサイトから無料でダウンロードできるほか、冊子を都民情報ルームで閲覧できる。

 同計画は、マンションの適正な管理の促進と老朽マンション等の再生を大きな柱にし、4月から開始の管理状況届出制度(83(昭和58)年12月31日以前の新築・6戸以上の分譲マンション=要届マンションが対象)を活用した適正な維持管理の推進を行う。届出制度の積極的な周知・運用と、届出で把握した管理状況に応じ、都が必要な助言・支援などを実施する。老朽マンション等の再生では、旧耐震基準のマンションの耐震化促進に向け、区市町村による助成制度の創設への働きかけや都の補助事業の充実を検討する。

 東京都住宅政策本部の鎌田毅仁マンション施策推進担当課長は、都内の分譲マンション約5万3000棟のうち、約1万4000棟が要届出マンションだと説明し、「同届出制度を活用し、行政がより積極的に管理組合に関わっていく。届出事項の項目には、マンション耐震化の取り組み状況の項目もあり、把握した耐震化の状況に応じ、助成制度の案内や耐震化サポーター派遣を働きかけるなど、管理組合の耐震化に向けた取り組みを支援していきたい」と話した。

マンション管理ガイドブックを改訂

 都は同日、「マンション管理ガイドブック」(旧マンション管理ガイドライン)を改定した。マンション管理条例に基づき、19年10月に策定した「東京におけるマンションの管理の適正化に関する指針」を同ガイドブックで詳細に解説している。東京都マンションポータルサイトから無料でダウンロードできるほか、冊子(652円税別)を都民情報ルームで販売している。

 主な内容は、同指針に掲げる管理組合が取り組む必要がある事項の例として、「維持保全の実態に応じた修繕積立金の設定」「総会議事録、設計図書及び修繕工事の履歴情報等の保管」「管理者等への外部専門家の活用」などを収録。

 また、防災対策や環境性能の向上など社会的機能に関して、管理組合が取り組む手順や事例をコラムとして新たに追加した。特に防災対策では、台風でマンションの電気室が水没したケースなどを踏まえ、浸水対策についても内容を充実させている。

アドバイザー派遣費用を助成

 都は4月から、管理状況届出制度による届出を行った管理組合に対し、その管理状況に応じて、マンション管理士などの専門家を派遣する、アドバイザー派遣費用の助成を開始する。対象は、届出を行った要届出マンションの管理組合に対し、派遣費用を1回全額助成。要届出マンション以外でも届出を行ったマンションのうち、管理不全の兆候があるマンションの管理組合に対し、派遣費用を5回まで全額助成する。

 鎌田課長は、以前から「マンション管理アドバイザー制度」など有料の派遣があることを説明し、「同制度は届出した管理組合へ無料で派遣し、届出を出すことへのインセンティブとなっている。管理組合や管理規約がない、管理者がいない、年1回以上総会を開催していない、管理費や修繕積立金を積み立てていないなど、届出によって管理不全の兆候があると分かったマンションは、5回まで無料派遣の対象となる」と話した。

 また、同派遣制度の問い合わせ先の分譲マンション総合相談窓口(電話03(6427)4900)は、4月から第1土曜日と第3日曜日の午前9時~午後5時まで相談可能となり、水曜日は午後7時まで相談時間を延長することも説明し、「届出制度開始に向けて相談件数が増えており、相談員のマンション管理士も2人に増員して対応していく」と話した。

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