今週のことば 債権法(1面)
住宅新報 2020年3月31日 号 2面
連載: 今週のことば
債権とは相手にある一定の行為を請求できる権利のこと。民法の中で契約のルールなどを定めた部分で、総則、契約、事務管理、不当利得、不法行為の各章によって構成されている。今回の改正は1886年の民法制定以来、120年間の社会状況の変化に対応したものとなっている。
住宅新報 2020年3月31日 号 2面
連載: 今週のことば
債権とは相手にある一定の行為を請求できる権利のこと。民法の中で契約のルールなどを定めた部分で、総則、契約、事務管理、不当利得、不法行為の各章によって構成されている。今回の改正は1886年の民法制定以来、120年間の社会状況の変化に対応したものとなっている。