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スタンダード会員限定改正土地基本法が成立 4月1日施行 「財産権に配慮」など附帯決議

住宅新報 2020年3月31日 号 2面

政策
  • (上)改正土地基本法が可決された参院本会議(3月27日)(右)衆院国交委で答弁に立つ赤羽一嘉国交大臣(同18日)

    1 / 2(上)改正土地基本法が可決された参院本会議(3月27日)(右)衆院国交委で答弁に立つ赤羽一嘉国交大臣(同18日)

 土地に関する基本理念を見直し、所有者不明土地(不明地)対策などを盛り込んだ改正土地基本法が3月27日、参議院本会議で可決、成立した。施行は4月1日。

 3月18日には、衆議院国土交通委員会で附帯決議がなされた。内容は、「財産権を不当に侵害しないよう配慮しつつ、土地の有効利用などへ向けた総合的施策を進めること」のほか、「土地所有者が登記や境界明確化を行う際の支援」「地籍調査の円滑・迅速化に向けた地方自治体への支援」「国民と自治体への地籍調査の周知および予算確保」「自治体による筆界特定申請に対応できる体制と予算の確保」の5項目。

 なお、同委員会の討論で高橋千鶴子議員(共産)が反対を表明。「住民を無視した再開発等を促進する懸念」などを理由として挙げた。同様に衆参本会議の採決でも、共産党は反対の姿勢を示した。

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