4月施行の法令改正 改正民法 改正意匠法 「権利保護」の色彩濃く 焦点は瑕疵と配偶者居住権 建築物のデザインも対象に
住宅新報 2020年3月31日 号 1面
今回施行される改正法で最も注目度が高いのは、17年に成立した改正民法だ。債権法(今週のことば)関係規定を約120年ぶりに見直した大改正。特に、「瑕疵(かし)担保責任」から「契約不適合責任」へ、文言と概念を変更した点は非常に重要だ。
「契約不適合」は読んで字のごとく、「契約内容に適合していない」ことに対して責任を負うという考え方。従来の〝隠れた〟瑕疵に限らず、例えば売買時に買主が契約不適合の事実を知ることができたとしても、売主の責任は免れなくなる。
これに伴い、売主の責任自体も増した。従来、買主の救済手段は「契約解除」「損害賠償請求」しかなかったが、新たに「追完(修補等)請求」「代金減額請求」も可能となる。補修等により後から契約に適合する状態にする(追完)よう求めることと、それがなされない場合に代金の減額を求められるという権利だ。























