宅建業手続きの郵送対象拡大 東京都
住宅新報 2020年3月24日 号 21面
東京都は3月16日から当分の間、宅地建物取引業関係の手続きについて郵送による手続きを拡大する。郵送での手続きが可能になったのは、(1)宅地建物取引業免許証の交付(更新・書換え免許証のみ)、(2)宅地建物取引士資格登録、(3)宅地建物取引士証の交付、(4)宅地建物取引士に関する証明書、(5)現地案内所等の届出、の5つ。
(1)と(5)はこれまでは窓口持参での受付のみで、(2)(3)(4)は、これまで県外在住者など一部しか郵送での手続きを認めていなかった。


























