改正民法で何が変わる 監修・東京グリーン法律事務所 弁護士 伊豆 隆義 ▶(8)
住宅新報 2020年3月10日 号 3面

近森章宏弁護士
賃借人の原状回復義務
現在の民法は、賃貸借契約終了後の原状回復について、賃借人の収去を規定しているにとどまり、原状回復義務やその範囲が問題になっていました。
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、原状回復の範囲につき実務上の基本ルールとして機能しています。また、最高裁も、賃貸借契約が終了した場合通常損耗及び経年変化に基づく損傷部分は、原状回復義務の対象外であるとしました(最判平成17年12月16日。「17年判決」)。






















