復興庁、10年間延長へ 関連5法改正案を閣議決定
住宅新報 2020年3月10日 号 2面
政府は3月3日、東日本大震災からの復興施策に関連する5つの法律の改正へ向け、「復興庁設置法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会へ提出した。復興庁設置期間の延長などが柱で、成立すれば21年4月に施行される。
同改正法案では、現行の復興庁設置法が「21年3月末まで」としている復興庁の設置期間を10年延長し、31年3月末までとする。引き続き復興大臣を置き、現行の調整機能を維持する。
また東日本大震災復興特別区域法の内容を見直し、復興特区における規制・金融・税制特例は政令で指定する対象地域に重点化する。福島県については福島復興再生特別措置法を改正し、帰還環境整備交付金の対象として、従来の帰還促進のほか、新たな住民の移住・定住を促進する施策なども追加。
財源については、復興財源確保法と特別会計法を改正。復興債の発行期間等を5年間(26年3月末まで)延長する。


























