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スタンダード会員限定賃貸管理業適正化法案を閣議決定 今国会成立で21年施行へ

住宅新報 2020年3月10日 号 1面

政策

 政府は3月6日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」(賃貸管理業適正化法案)を閣議決定した。今国会に提出され、成立すれば1年以内、21年内に全面施行される見通し。

 サブリース契約をめぐる事案が社会問題化し、受託管理におけるトラブルなども増加していることから、法律による枠組みで賃貸住宅管理業界の適正化を図る。

 受託管理については、現行の「賃貸住宅管理業者登録制度」を踏襲した登録制度の創設と義務化が柱。管理戸数が一定未満(200戸程度を想定)の事業者は免除する。また、登録事業者の事務所に業務管理者を置くことを求める。詳細は省令で定めるが、一定以上の経験を持つ宅地建物取引士か賃貸不動産経営管理士(今週のことば)などとする見込み。なお経過措置として、既に管理業を行っている場合は施行後1年以内に申請すればよいこととする。

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