改正民法で何が変わる 監修・東京グリーン法律事務所 弁護士 伊豆 隆義 ▶(7) 積極的修繕対応も期待
住宅新報 2020年3月3日 号 3面

室賀祥護弁護士
賃借人の修繕権
例えば、台風により賃貸建物のドアが破損した場合、賃貸人は賃貸物を修繕する義務を負っているため、賃借人は賃貸人に修繕を請求することができます。それでは、賃貸人がこれに応じない場合、賃貸人の費用負担で賃借人自身が修繕することができるでしょうか。旧法の通説では、これが認められていたものの、法律に規定されていないため要件等が不明確でした。
新法は、賃借人が修繕できることおよびその要件を明文化し、(1)「賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又はその旨知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき」または(2)「急迫の事情があるとき」と規定しました(改正民法607条の2)。






















