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スタンダード会員限定19年台風19号の被災土地相続税等に特例減額措置 国税庁

住宅新報 2020年3月3日 号 2面

政策

 国税庁は、19年台風19号(令和元年東日本台風)により被害を受けた土地などに係る相続税・贈与税評価に特例減額措置を設け、2月26日にその詳細を公表した。同台風が特定非常災害に指定されたことを受けて設けた特例。

 被災により地価等が下落した場合、被災前の評価額で相続税などを算出すると、実態と比べて納税者の負担が大きくなる。そこで、被災者生活再建支援法の定める特定非常災害の「特定地域」について、土地等取得時の時価ではなく「災害発生直後の価額」で税額を算出することとした。

 対象となる地域は、岩手県や新潟県、長野県など1都13県の全域または一部市町村。19年10月10日時点で所有していた土地・不動産およびその権利などのうち、相続税については「18年12月10日~19年10月9日」、贈与税については「19年1月1日~10月9日」の期間に取得したものについて、19年1月1日時点の路線価に、同庁の定めた「調整率」を乗じて算出する。

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