改正民法で何が変わる 監修・東京グリーン法律事務所 弁護士 伊豆隆義 ▶(5) 個人保証には極度額設定が必須に
住宅新報 2020年2月18日 号 3面

飯渕裕弁護士
新法では、個人による根保証は、極度額の範囲で保証するものとされ(改正民法465条の2第1項)、極度額を定めなければ、無効となります(同第2項)。賃貸借の保証は、この根保証にあたりますので、従来からみられた賃借人の保証を個人にしてもらう場合に極度額設定が必要になります。これに対して、家賃保証会社に保証させる等法人による根保証にはこの規制はありません。
国土交通省の改定賃貸住宅標準契約書も「個人保証人型」と「家賃債務保証業者型」の二種を用意し、個人保証人型の標準契約書には「極度額の記載欄」を設けています。
最判平成9年11月13日は、長期にわたる賃料不払いがあったため、保証人に対する高額の保証債務の請求を認めましたが、改正法施行後は、個人の保証人は、極度額の範囲内に家賃保証債務が限定され、極度額の定めがなければ、保証自体無効となることになり、新法施行後の保証については、判例の結論が変わることになります。






















