土地基本法等改正案が国会へ スーパーシティ法案も再提出
住宅新報 2020年2月11日 号 1面
政府は2月4日、「土地基本法等の一部を改正する法律案」(土地基本法等改正案)を閣議決定し、国会へ提出した。政府は今国会での成立と4月1日の施行を見込む。背景には、人口減少などに伴う所有者不明土地(不明地)や管理不全土地の増加がある。
同法が従来規定していた「所有」「利用」という分野に加え、新たに「管理」の確保の必要性を明示。また、土地政策全般についての政府方針を集約、明文化する「土地基本方針」制度も創設する。
また今回の改正案では、国土調査法等の改正も盛り込まれている。20年度の開始が予定されている「第7次国土調査事業十箇年計画」を策定し、地籍調査を進める趣旨。


























