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スタンダード会員限定改正民法で何が変わる 監修・東京グリーン法律事務所 弁護士 伊豆隆義 ▶(3) 追完請求・代金減額請求

住宅新報 2020年2月4日 号 3面

総合
梶浦明裕弁護士

梶浦明裕弁護士

 旧法では売買の目的物に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合、瑕疵担保責任の規定により、損害賠償を請求するか、売買の目的を達することができない場合に契約解除をすることしかできませんでした。

 しかし、例えば、新築の建売住宅(土地と建物)を購入したところ雨漏りが発生した場合、損害賠償(修理代金相当費用)や契約解除(その上で代金返還)を主張するよりも、端的に、売主に修理を請求したり、同じ並びに同等の新築建売住宅がある場合は雨漏りのしないその建売住宅に代えるように請求したり、更には、雨漏り部分に相当する代金を減額するように請求したりすることができたほうが、買主の救済になりますし、そのような方法を望む買主も多いと考えられます。

 そこで、新法では、売主が引き渡した目的物が契約内容に適合していない場合、買主は、売主に対し、損害賠償や解除の2つの方法に加えて、修補や代替物の引き渡し等の履行の追完請求をすることができるとし(改正法562条本文)、また、売買代金の減額請求をすることができるとしました(同563条各項)。買主がとることができる手段が追加されたことになります。これらの手段をとるための要件としては、契約の不適合に該当するだけでことは足り、売主の過失等帰責原因は不要です。

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