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今週のことば 意匠法

住宅新報 2020年2月4日 号 2面

連載: 今週のことば

総合

 意匠の保護および利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的として制定された。意匠とはデザインのことで、新しく創作した意匠を創作者の財産として保護する一方、その利用も図ることを定めて、これにより意匠の創作を奨励するもの。

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