改正民法で何が変わる 監修・東京グリーン法律事務所 弁護士 伊豆隆義 ▶(2) 瑕疵担保責任の変更
住宅新報 2020年1月28日 号 3面
改正前の民法では、売買の目的物に「隠れた瑕疵」があるときは、買主は売主に対し、損害賠償を請求したり、売買の目的を達成できないときは契約の解除をすることができる旨が規定されていましたが、瑕疵担保責任の追及範囲や方法に関して学説上争いがありました。
新法では、このような対立を解消すべく、売主は「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合」した物を引き渡す義務を負い、引き渡した目的物が契約内容に適合していないときには、売主は買主に対して債務不履行責任を負う旨を規定しました(改正法564条)。そして新法では、売主が引き渡した目的物が契約内容に適合していない場合、買主は売主に対し、損害賠償や解除に加え、修補や代替物の引渡し等の履行の追完請求(同562条)や、売買代金の減額請求(同563条)が可能になりました。
〝隠れた〟要件不要に また旧法では、目的物に「隠れた瑕疵」があることが必要でしたが、新法では、「隠れた」の要件は不要になりました。そして、瑕疵担保責任の追及は、買主が瑕疵を知ってから1年以内の権利行使が必要とされていましたが、新法では、買主が契約に適合しないことを知ってから1年以内の期間制限を受けるものの、通知で足りる旨が規定され(同566条本文)、しかも、売主が引渡しの時に不適合を知り、または重過失で知らないときは期間制限を受けないものとして(同条但書)、買主の負担が軽減されました。























