台風での一部損壊住宅へ補助開始 八王子市
住宅新報 2020年1月28日 号 3面
東京都八王子市は1月17日、東京都の「令和元年台風第15号・第19号住宅被害対策区市町村支援事業」を活用し、被災住宅の中で災害救助法の対象とならない軽度な被害(一部損壊など)を受けた住宅を対象に、補修工事費の補助を行う。対象は、補修工事が3月15日までに完了予定もの。既に着工済みのものや、完了したものも対象。
補助額は、30万円もしくは、補修工事にかかる経費の2分の1のいずれか低いほうの金額。申請には、り災証明書の交付が必要。同市は台風19号で、全壊が11件、一部損壊が131件の被害があった。






















