配偶者居住権受け政令改正 土地収用時の補償など規定
住宅新報 2020年1月14日 号 2面
同政令改正の柱は2点で、一つは「土地収用法第88条の2の細目等を定める政令」の改正。土地収用法では、土地を収用または使用する場合、所有権のほか営業上の損失や建物の移転による賃貸料の損失など、土地所有者や関係者が通常受ける損失を補償しなければならないとしている。同政令は同法88条の2に基づき、こうした場合の補償に関する詳細を定めたもの。
今回の政令改正では、配偶者居住権の目的となっている建物の移転料の補償を行う場合について、配偶者居住権者への補償額の算定に関する規定を加えた。具体的には、配偶者居住権者の存在する土地・建物を収用または使用する場合、配偶者居住権者に補償を行うと共に、その補償額を控除した移転料を建物の所有者に支払うことなどを明記している。
もう一つは都市再開発法施行令の改正。同施行令の定める「権利変換計画の修正または変更のうち認可を要しない軽微な変更、縦覧手続きを要しない軽微な修正または変更および審査委員の同意または市街地再開発審査会の議決を要しない軽微な変更」に、「配偶者居住権者の氏名および住所の変更」を加えた。


























