特定技能外国人の就労環境整備へ JACに通知、指針も改正 国交省
住宅新報 2020年1月14日 号 2面
国土交通省はこのほど、「特定技能」(今週のことば)外国人の建設分野における適正な就労環境確保へ向け、特定技能外国人労働者の受入事業を一元的に実施している建設技能人材機構(JAC)への通知を発出。また、建設業界団体に向けた下請け指導ガイドラインの改正も行った。
JACへの通知では、まず同改正法に基づく告示の規定した「適正就労監理機関」として、国際建設技能振興機構(FITS)を指定。FITSは国とJACの委託を受け、特定技能外国人に対する受入後講習や、受入企業に対する巡回指導業務等を行う。
また、同改正法が「受入企業が果たすべき」と定めた支援のうち、相談・苦情対応や転職支援をJACが無償で代行することを可能とし、事前ガイダンスや生活オリエンテーションはFITSが「定額かつ適正費用」(同省)で行うこととした。


























