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スタンダード会員限定「業界転換期」の1年に 住宅・不動産政策の土台、見直し加速 土地基本法と住生活基本計画

住宅新報 2020年1月7日 号 23面

総合
  • 不明地の事例。公共目的の利用意向がある土地にもかかわらず、細分化された土地の所有者が分からず活用できない(国交省資料より)

    1 / 2不明地の事例。公共目的の利用意向がある土地にもかかわらず、細分化された土地の所有者が分からず活用できない(国交省資料より)

 土地基本法と、住生活基本法に基づく住生活基本計画は、それ自体が具体的な施策や制度を規定する目的のものではないが、国の政策の方向性を定める土台として大きな意味を持つ。

 参議院法制局は〝基本法〟の特質について、「憲法と個別法との間をつなぐものとして、憲法の理念を具体化する役割を果たしているといわれる」と説明。そして「いわば『親法』として優越的な地位をもち、当該分野の施策の方向付けを行い、他の法律や行政を指導・誘導する役割を果たす」(同)としている。つまり基本法の改正は、実効力のある個別の法令に直結すると見てよいだろう。

 土地基本法の場合、土地の高騰や投機的取引への対策を念頭に、バブル期の89年に制定された。その中では土地について、「公共の福祉優先」「適正な利用及び計画に従った利用」「投機的取引の抑制」「価値の増加に伴う利益に応じた適切な負担」を主軸とした基本理念を明示。これが後に、土地に関する様々な法令や施策の根拠となった。

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