20年度与党税制改正大綱まとまる 低未利用地譲渡特例を創設 業界要望に「満額回答」の声
住宅新報 2019年12月17日 号 1面

20年度の税制改正項目と、それを要望していた団体
まず、地方での低廉物件の流通と活用を主な目的として、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」が創設された。所有期間が5年を超える低未利用地(取引額500万円以下)の譲渡の際、長期譲渡所得から最大100万円を控除する。20年に予定されている土地基本法改正後、その施行日または同年7月1日のいずれか遅い日に発効し、期限は22年12月末まで。
また、法人が長期保有の土地・建物を譲渡し、別の土地・建物に買い換えた場合の譲渡益の課税を繰り延べる「長期保有土地等に係る事業用資産の買換え特例」を3年間延長する。企業の設備投資や立地転換、新陳代謝を後押しする目的。
各所から要望の多かった、買取再販についての税制も延長が認められた。個人が宅建業者から特定の増改築等が行われた住宅用家屋を取得した場合、登録免許税を軽減する特例措置を2年間延長する。


























