改正地域再生法が成立 住宅団地再生へ向け規制緩和
住宅新報 2019年12月10日 号 1面
既存ストックの活用による〝多世代共生型〟の街づくりを促す「地域再生法の一部を改正する法律(改正地域再生法)」が12月2日、参議院本会議で可決、成立した。今年の通常国会に提出され、継続審議となっていた法案。施行は公布から1カ月以内。
同改正法の趣旨は、人口減少社会への対応と地方の魅力向上。特に、住民の高齢化が進む住宅団地の活性化へ向けた「地域住宅団地再生事業」の創設を柱としている。
同事業は、課題を抱える住宅団地について、住と職、交流の機能を持たせて再生を図る。具体的には、まず市町村が区域を定め、総合的な住宅団地再生事業計画を作成。その指定区域内では用途規制の緩和により、住居専用の地域でも事務所やシェアオフィス、介護施設などが開設しやすくなる。また関連する各種行政手続きを一元化、簡略化。事業を迅速化すると共に、コミュニティバスの導入等もハードルを下げた。
このほか併せて、農地付き空き家の取得を支援して農村への移住を促す「既存住宅活用農村地域等移住促進事業」と、低未利用な公的不動産の有効活用を図る「民間資金等活用公共施設等整備事業」もそれぞれ創設された。


























