不動産現場での意外な誤解 売買編125 賃貸物件が火事で損傷したら賃料は?
住宅新報 2019年11月26日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、賃貸している店舗の明け渡し交渉中に、その店舗の内装が火災で焼失したという記述がありました。このような場合、店舗の内装が焼失したということは、建物の躯体に影響がなかったといえると思いますので、そうなると、それは建物の「一部滅失」ということになるのでしょうか。
A 必ずしも、そういうことにはならないと思います。なぜならば、その賃貸借の目的になっている「建物」が、もともとスケルトンの状態で賃貸したものであった場合には、火災によって焼失したのは「内装」であって、躯体ではありませんので、賃貸物そのものが損傷(一部滅失)したわけではないからです。とはいえ、その躯体に取り付けられている配線用・配管用の設備が損傷したとなれば、その部分については建物の「一部滅失」といえなくもないと思います。
Q このようなケースの場合の今後の賃料関係はどうなるのでしょうか。






















