東京都 管理適正化に指針 全要届出マンションに周知
住宅新報 2019年11月12日 号 3面
東京都は10月31日、「東京におけるマンションの管理の適正化に関する指針」を策定した。同指針は、3月に制定した「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」(マンション条例)に基づき、良好な居住環境の形成などを目的に、管理組合による分譲マンションの適正な管理の推進や社会的機能の向上への取り組みを定めた。
管理不全を予防するための必須事項として、以下の6つの項目を義務づけた。
(1)管理組合の運営は、運営の透明化等を図り、区分所有者等の合意に基づいて行うこと、(2)区分所有者等は管理者を選任すること、(3)居住実態や社会環境の変化に応じて管理規約を制定・改正すること、(4)少なくとも年1回総会を、2カ月に1回理事会を開催すること、(5)管理費および修繕積立金の額等を定めること、(6)計画的な修繕工事を円滑に実施するため、マンションの実情に応じて、専門委員会の設置等が必要。


























