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スタンダード会員限定改正建築物省エネ法 一部制度を11月16日施行 トップランナー対象拡大など

住宅新報 2019年11月12日 号 2面

政策

 政府は11月1日、改正建築物省エネ法(5月17日公布)の一部の施行日を11月16日と定める政令および関係政令を閣議決定した。

 今回施行されるのは、同改正法で「公布後6カ月以内に施行」とされていた新制度で、主に(1)届け出制度における所管行政庁による計画の審査の合理化、(2)住宅トップランナー制度の対象として注文戸建て住宅と賃貸アパートの大手供給事業者の追加、(3)省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)の対象として複数建築物の連携による取り組みを追加―の3項目。またそのほか、所要の改正についても施行する。

 (1)は、マンション等の計画届出制度について、所管行政庁による省エネ基準への適合確認を合理化し、監督体制を強化することが狙い。

 (2)は、これまで建て売り分譲戸建て住宅の大手供給事業者に限られていた、住宅トップランナー制度の対象を拡大する内容。注文戸建てを年間300戸以上、賃貸アパートを同1000戸以上供給する事業者に対しても、省エネ基準を上回る水準への適合を努力義務として課す。

 (3)については、既存の容積率特例を拡充し、複数の建築物の連携により省エネ性能を向上させる取り組みも対象として追加するもの。対象設備に係る容積率特例の上限は、複数建築物の床面積の合計の10分の1となる。

 これらのほか、同改正法で定められた「中規模オフィスビルなどへの省エネ基準適合義務化」や、戸建て住宅などの新築時における「設計者(建築士)から建築主への省エネ性能に関する説明の義務化」などについては、21年4月に施行される見通し。

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