「建築プロデュース」のすすめ 明海大学不動産学部長 中城 康彦 ▶(2) 建築空間の権利と価格
住宅新報 2019年11月5日 号 3面
ちぐはぐな景観
土地の高度利用が求められる都心部で写真のようなちぐはぐな景観がある。この2棟は、同時期に同じ建築設計事務所が設計している。美的感覚に鋭い建築家が、美しいとはいえない街並みを生み出したのは、どうしてだろうか。
当時の東京都では、建築基準法の接道義務に条例で制限を付加し、間口4メートル未満の敷地には原則として2階建てまでしか建築できないとしていた(現在、条例は撤廃)。右側の2階建てビルXの土地もその例で、間口が2間(3.6メートル)のため、2階建てしか建築できなかった。























