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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 賃貸借編123 賃貸借で目的物の返還条項を定めなかったら?

住宅新報 2019年10月29日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合

 Q このたびの民法改正で、賃貸借契約を締結するには、借主の「目的物返還義務」を定める必要があるということになりましたが(改正法601条)、もし当事者がその返還義務を定めなかったら、契約はどうなるのでしょうか。

 A 法文上は、賃貸借契約としての効力が生じないということになると思います。

 Q それはどういうことでしょうか。

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