不動産現場での意外な誤解 賃貸借編123 賃貸借で目的物の返還条項を定めなかったら?
住宅新報 2019年10月29日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q このたびの民法改正で、賃貸借契約を締結するには、借主の「目的物返還義務」を定める必要があるということになりましたが(改正法601条)、もし当事者がその返還義務を定めなかったら、契約はどうなるのでしょうか。
A 法文上は、賃貸借契約としての効力が生じないということになると思います。
Q それはどういうことでしょうか。






















