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スタンダード会員限定来春からマンション条例届出 東京都住宅政策本部 鎌田毅仁担当課長に聞く

住宅新報 2019年10月22日 号 3面

政策
  • 東京都住宅政策本部の鎌田毅仁マンション施策推進担当課長

    1 / 2東京都住宅政策本部の鎌田毅仁マンション施策推進担当課長

  • 図:管理状況の届出書。取り組みの有無に回答と、取り組み内容などの簡単な記述を記入。(1)~(7)のいずれかが「ない」場合には、「管理不全の兆候があるマンション」とみなされる。都は正当な理由なしに届出がなく、助言では管理状況の悪化を防ぐことが困難である場合には、その管理組合に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は勧告することができる

    2 / 2図:管理状況の届出書。取り組みの有無に回答と、取り組み内容などの簡単な記述を記入。(1)~(7)のいずれかが「ない」場合には、「管理不全の兆候があるマンション」とみなされる。都は正当な理由なしに届出がなく、助言では管理状況の悪化を防ぐことが困難である場合には、その管理組合に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は勧告することができる

 高齢化の進行などに伴い、管理組合の機能が低下し、管理不全マンションが増加すると周辺に悪影響を及ぼしかねない。管理不全の予防・改善のため、管理組合等に対してより踏み込んだ施策の実効性を確保するための条例だ。

 同条例では、主に(1)都や管理組合・事業者等の責務の明確化、(2)要届出マンションに管理状況の届出を求めること、(3)都の管理状況に応じた助言・支援等の実施、の3つを定めている。

 (1)責務の明確化では、都に「マンションの適正な管理の促進を図るために必要な措置を講ずる」ことなどを定め、管理組合には「管理規約を定めること」や、「毎年1回総会の開催や議事録の作成、計画的な修繕の実施」などを、区分所有者には「管理組合の運営に参加するよう努めること」などを定めている。

 (2)管理状況の届出では、83(昭和58)年12月31日以前に新築されたマンションのうち、6戸以上のものを「要届出マンション」とし、20年4月1日から管理組合による定期的な管理状況の届出の義務を定めている(図)。

 要届出マンション以外であっても、居住者や近隣住民からの情報提供を受けて、都が調査を実施し、管理不全の兆候があると判断した場合には、管理組合は管理状況の届出が必要となる。

 都は、届出を行ったマンションや、正当な理由なく届出がないマンションの管理組合や区分所有者等に対し、物件への立ち入りや書類(管理規約や総会議事録等)などを調査することができる。

 (3)助言・支援等の実施では、都は届出を行ったマンションに対し、管理状況に応じて必要な助言や支援を行う。管理組合の運営の相談に対してアドバイザーの派遣などを検討している。

 また、管理状況の届出は、届出書以外にインターネットから入力で提出できるようになるため、活用してほしい。また、「分譲マンション総合相談窓口」でも無料相談を行っている。

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