台風15号被害 一部損壊も国が支援へ
住宅新報 2019年10月1日 号 2面
国土交通省と内閣府は9月24日、台風15号による千葉県の住宅被害について、通常は国の支援の対象外となる「一部損壊」のケースに対しても、条件付きで補助を行う方針を明らかにした。
災害救助法や被災者生活再建支援法に基づく国の支援制度では通常、全壊や半壊に及ばない「一部損壊」は支援の対象外。特に今回の台風では屋根への被害が多かったものの、被害が屋根のみだった場合、被害認定調査では基本的に「一部損壊」とみなされるため、支援を求める声が自治体や住民から上がっていた。
そこで国は、自治体が行う住宅補修に対する支援を拡充する措置を決めた。
具体的には、住宅の瓦屋根を補修する際、軽量瓦や防災仕様にするなど耐震性向上の措置も同時に行えば、自治体による「防災・安全交付金事業」の対象とみなして国交省がその費用の半分を負担する。更に残り半分のうち、8割を総務省が特別交付税で負担するため、合計で9割を国が、1割を自治体が支援するという形になる。
国交省と総務省はこれらの内容について、同月23日付で千葉県と同県内の市町村に事務連絡を送付している。ほかの自治体への対応は未定。
また今回の台風15号では、台風で屋根に被害を受けた後、降雨により屋内への浸水被害が拡大した住宅も多い。そこで内閣府は同月20日、関係自治体に対して被害認定調査の柔軟な運用を要請。台風後の降雨による被害も加味し、相当程度の屋根の破損とそれによる屋内浸水がある場合には半壊と判定するなど、被害の実態に応じた評価をするよう通知している。


























