改正法政令を閣議決定 実務経験要件を緩和 建築士試験
住宅新報 2019年9月17日 号 2面
政府は9月6日、18年12月に成立、公布された改正建築士法の施行日を20年3月1日に定める政令などを閣議決定した。公布は19年9月11日。
同改正法では建築士試験について、従来は一定期間の実務経験を受験資格要件として求めていたところ、原則として免許登録時に所定の実務経験を積んでいればよいという〝登録要件〟に改めた。近年の建築士試験は受験者の減少・高齢化が続き、将来的な人材確保の困難が予想されるため、受験機会の拡大を図ることが同法改正の狙い。
今回の政令で施行日が決まったため、20年3月に大学などを卒業して同年の建築士試験を受験、合格後に実務経験を経て免許を登録するということも可能となった。
また併せて、建築士の登録・受験手数料の見直しなども行われた。


























