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プレミアム会員限定20年度国交省税制改正要望 固定資産税特例の延長も マンション敷地分割の特例創設へ

住宅新報 2019年9月3日 号 2面

政策

 今回公表された新規特例措置等は、主に3項目。

 まず1つ目は老朽化マンションに関する措置で、建て替えなどの再生事業の促進を図る目的で、団地型マンションの敷地分割を円滑化するための特例創設を要望した。併せて、現行のマンション敷地売却事業の特例についても、対象の拡充を求める。

 マンション建て替え関連については、事業者の権利変換手続き開始の登記等の登録免許税非課税措置と、要除却認定マンション等取得時の不動産取得税非課税措置の延長も盛り込まれている。

 2つ目は、低未利用地の管理・活用を促す特例措置で、個人が低額な土地などを売却した際、所得税と個人住民税に長期譲渡所得の特例を設けるもの。低未利用地の売却にインセンティブを付与し、利活用の意思のある主体への所有権移転を促すことで、土地の適切な管理・活用につなげ、新たな所有者不明土地の発生を抑制する狙いだ。

 3つ目は都市計画分野で、「居心地がよく歩きたくなるまちなか」の形成を目指し、公共空間の拡大や質的向上につながる民有地開放・施設改修に、固定資産税と都市計画税の特例を設けるよう要望。

 この「歩きたくなるまちなか」は、同省の有識者会議「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会」が提言した概念で、人々の交流を促す〝ウォーカブルなパブリック空間〟を備えた街づくりを目指すというもの。公共空間として開放した民間所有敷地については、土地の課税標準額を5年間2分の1に軽減。建物低層部等を改修して公共施設との一体性を高める取り組みには、改修後の家屋および償却資産の課税標準額を、同じく5年間2分の1に軽減するという内容で、いずれも3年間の措置を求めた。

期限切れ措置に対応

 既存措置については多くの住宅・不動産業界団体が要望していた通り、「新築住宅に係る固定資産税の軽減特例」を2年間延長するよう要望した。なお一部の団体が同特例措置の恒久化を求めているものの、現在のところ同省の要望では言及されていない。

 このほか、「住宅用家屋の所有権保存登記等に係る登録免許税の特例」「認定長期優良住宅に係る登録免許税等の特例」「居住用財産の買い替え等に係る所得税等の特例」「買取再販で扱われる住宅取得に係る登録免許税の特例」「既存住宅の耐震リフォーム等に係る固定資産税の特例」「都市のスポンジ化対策のための登録免許税等の特例」などの措置を、いずれも2年間延長するよう要望。

 また「長期保有土地等に係る事業用資産の買い替え特例」「優良住宅地の造成等のための譲渡に係る特例」については、3年間の延長を求めている。

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