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プレミアム会員限定省エネトップランナー新基準示す 国交省と経産省が合同会議

住宅新報 2019年7月16日 号 2面

政策
国交小委と経産WGの委員が一堂に

国交小委と経産WGの委員が一堂に

 5月に成立した改正建築物省エネ法を受け、7月2日に国土交通省の社会資本整備審議会建築物エネルギー消費性能基準等小委員会と経済産業省の総合資源エネルギー調査会建築物エネルギー消費性能基準等ワーキンググループによる合同会議が開かれた。

 同改正法では、建築物の省エネ基準義務化範囲の拡大と併せ、住宅トップランナー制度を注文住宅や賃貸アパートの大手供給事業者にも拡大。そのほかにも建築物の省エネ化を促す施策を盛り込んだ。

 そこで同合同会議では新たなトップランナー基準の設定のほか、戸建て住宅や小規模建築物、共同住宅の省エネ性能評価方法の簡素化、省エネ基準の緩和対象とする気候風土適応住宅の仕様、地域区分の見直しなどを行っていく。

注文住宅業者は約70社

 新たなトップランナー制度については、従来の建売戸建て事業者と同様、供給戸数全体のおおむね半分がカバーされる水準を想定しており、注文住宅は年間300戸以上、賃貸アパートは年間1000戸以上を供給する事業者を対象とする方針だ。この基準に照らすと、注文住宅は70社程度、賃貸アパートは十数社程度の事業者が認定される見通し。事業者ベースでの適合率が原則20~50%程度となる水準で基準を検討する。目標年度は、報告徴収を開始する年度から5年後の予定。

 省エネ性能評価方法については、戸建て住宅等の場合、従来は計算が必要な項目数が多く、中小工務店などでは理解が進んでいないという課題があった。そうした状況の中、同改正法は戸建て住宅等の設計者に対し、建築主への省エネ性能に関する説明を義務化。そのため、事業者が簡易に省エネ性能評価を行えるよう、一部の部位の数値を固定値とした簡易な評価方法の構築を図る。

 また共同住宅でも性能評価の簡素化を図り、外皮基準を棟単位で評価できる方法等を議論。一次エネ基準の評価対象から共用部分を外すことも、併せて検討していく。

 そのほか、気候風土適応住宅として省エネ基準が一部緩和される住宅の仕様を定めて例示し、地域区分については現状の市町村単位の区分へと見直す計画。同時に、届出義務制度において、所管行政庁による指示・命令について、具体的な対象や考え方を示したガイドラインも策定する。

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