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プレミアム会員限定ニュースが分かる! QアンドA 悪質勧誘の規制強化が施行 再勧誘はどこから禁止?

住宅新報 2011年10月11日 号 12面

連載: ニュースが分かる!Q&A

政策

 記者A「マンションの悪質勧誘に対する規制強化が10月1日に施行されたね」

 記者B「9月下旬に開かれた事業者向けの説明会も盛況だったみたい。業界からは、かなり注目を集めているようだよ」

 A「再勧誘の禁止や深夜勧誘の禁止、勧誘に先立つ事業者名などの明示義務を、宅建業法施行規則で明文化したんだよね。どのあたりがポイントになっているの?」

 B「特に事業者の注目を集めているのが、再勧誘の禁止だね。どこからが再勧誘に当たるかってこと」

 A「確かに、判断が難しそうだね。断られた物件とは違う種類の場合や、断られてから数カ月たった場合はどうなるんだろう」

 B「まさにそこなんだ。国土交通省がその運用指針をまとめている。それを見ると、断られ方に注意を払う必要がある」

 A「どういうこと?」

 B「例えば、『投資用マンションはいりません』と断られたら、投資用マンションについての再勧誘が禁止される」

 A「じゃあ、『マンションはいりません』って断られたら?」

 B「居住用も含めたマンション全般が禁止になる」

 A「確かに、相手の受け答えにしっかり対応する必要があるね」

 B「そうなんだ。断られてから一定期間たった後に勧誘する場合は、より相手に配慮する必要があるよ」

 A「ちょっと待って。一度断られた場合でも、いくらか時間が経てば勧誘しても良いってこと?」

 B「相手方の意思が変わることもあり得るからね。完全に違反とはならない」

 A「でも一定期間ってどれくらい?」

 B「そこなんだ。一定期間というのは相手の感じ方次第なところもあるから、具体的な期間を例示することは出来ない。それぞれの個別判断になる。そこで、トラブルを防止するためにも勧誘する場合は、新たな勧誘であることを勧誘に先立って伝えて、それを受ける意思があるか確認するといった対応が重要ってこと」

 A「指針が示すラインばかりを見ていてはダメということだね」

 B「その通り。事業者には、『禁止行為を行わない』といった最低限のラインを守ることはもちろん求められる。だけど、勧誘は相手があってのものということを忘れてはいけない。相手方の反応にも注意を払いつつ、その相手方に対応した適切な勧誘について、改めて考える機会にしたいところだね」

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