2業者に業務停止処分重説記載不備など 東京都
住宅新報 2019年5月21日 号 11面
東京都はこのほど、都内に本社を持つ不動産業者2社に対し行政処分を行った。
東京都渋谷区にある(株)アンビション・ルームピア(国土交通大臣(3)第7560号)は貸主と借主との間で成立した、北区所在の建物の一室の賃貸借契約において、媒介乗務を行った。その業務について、以下の宅地建物取引業法違反があった。
(1)重要事項説明書の「契約解除に関する事項」として、「その他本契約書条項に違反したとき」とのみ記載し、その内容を記載しなかった。
(2)重要事項説明書の「特約事項」として、「借主が15条に基づき本契約を解約するときは、(中略)貸主へ支払うものとする」と記載しているが、本書面には15条は存在しない。
(3)法37条2項に定める書面に無断退去の損害金等の記載があるにもかかわらず、その内容を重要事項説明書に記載しなかった。
(4)礼金の授受がない契約であるにもかかわらず、37条書面に礼金の記載をした。
(5)入居審査において、申立人に収入偽装を促した。
(1)は法35条1項8号、(2)・(3)は同項9号、(4)は法37条2項3号にそれぞれ違反し、また、それぞれ法65条4項2号に該当。(5)は同条3項に該当するとして、都は同社に対し、都内全域における宅地建物取引業務の全部停止10日間と指示処分を行った。
東京都新宿区にある(株)エリアクエスト店舗&オフィス(東京都知事(4)第78399号)は13年12月に貸主と借主の間で成立した、横浜市所在の区分所有建物内の店舗の賃貸借契約において、媒介業務を行った。その業務について、以下の宅地建物取引業法違反があった。
この物件には、建物の区分所有等に関する法律2条3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に係る規約の定め(営業時間の制限)があるにもかかわらず、重要事項説明書において、この定めを適切に記載しなかった。
このことは、法35条1項6号および法施行規則16条の2第3号に違反し、法65条2項2号に該当するとして、都は同社に対し、宅地建物取引業務の全部停止7日間の処分を行った。






















