改正建築物省エネ法が成立 附帯決議で「市場の混乱回避」求める
住宅新報 2019年5月14日 号 2面

参院委で答弁する石井大臣(中央)
同改正法では、オフィスビルや商業施設などの新築非住宅建築物について、従来の大規模(延べ床面積2000m2)建築物に加え、新たに中規模(同300m2以上)建築物にも建築確認手続きにおいて省エネ基準への適合を要件化している。該当する新築建築物は17年度実績で約1万4000棟、棟数ベースで全体の2.8%(国土交通省社会資本整備審議会建築分科会資料より)。
一方で、住宅への省エネ基準適合義務化は見送られた。また小規模(同300m2未満)の建築物についても従来通り、省エネ基準への適合は義務化されない。省エネ基準への適合率が中規模非住宅建築物は91%(16年度面積ベース)と高い反面、住宅や小規模非住宅建築物は57~69%(同)と比較的低い実態などを考慮したものとされている。


























