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スタンダード会員限定国交省 「特定技能」受け入れ全容を周知 建設分野の団体に説明会

住宅新報 2019年4月2日 号 2面

政策
説明会には多くの業界団体が参加

説明会には多くの業界団体が参加

 国土交通省は3月25日、新たな外国人在留資格「特定技能」の受け入れ制度の周知を図るため、建設業界等の109団体に対する説明会を開催した。同資格は4月1日の改正入管法難民施行に伴って創設され、建設や宿泊、介護、ビルクリーニングなど14分野について外国人労働者を受け入れるもの。今回の説明会では、同省の所管する建設分野特有の内容を中心に、法務省入国管理局の担当者による制度全体の解説も行われた。

 開会のあいさつで国交省の野村正史土地・建設産業局長は、「特定技能制度の導入は、建設業界にとって大きなターニングポイントとなるもの。我が国の建設業界が国内外の人材から選ばれる産業となるよう、国交省もできる限り協力していく」と語った。

 建設分野の「特定技能」では、5年間で4万人を上限に、11職種に限って外国人労働者を受け入れる。このうち7職種は既存資格の「技能実習」「外国人建設就労者」の受け入れ対象分野と対応しており、資格の移行が可能。移行可能な7職種には、住宅業界と関連の深い「内装仕上げ」「屋根ふき」「左官」といった職種が含まれている。

 特定技能外国人の受け入れに当たっては、国土交通大臣による審査・認定を受けた受け入れ計画の作成が必要。また処遇については、同等の技能を持つ日本人と同等以上の報酬額を安定的に(日給ではなく月給制などで)支払い、賃金等の契約上の重要事項は、原則として相手の母国語で書面による事前説明を行うことなどが求められる。

新組織加入が要件

 そして特定技能外国人の受け入れへ向け、国交省と海外提携教育機関、受入企業などを結び付ける法人として、「建設技能人材機構」を4月1日に創設。受入企業への人材紹介をはじめ、外国人労働者への転職支援や相談受付、海外訓練生の試験・選考などを一体的に行う。

 同機構は3月15日に閣議決定された法務省令に基づく「特定技能外国人受入事業実施法人」であり、特定技能外国人の雇用を希望する企業は直接、または同機構加盟団体への所属を通じて間接的に、同機構へ加入することが義務付けられる。

 同「実施法人」への加入義務について、法務省は「外国人労働者を受け入れるに当たり、保険未加入で低賃金、劣悪な労働環境などのブラック企業を排除するほか、失踪・不法就労の防止、建設技能者全体の処遇改善」といった理由を挙げている。同改正法が国会審議の過程で多くの指摘を投げかけられ、外国人の不適切な処遇や失踪、不法就労などに対処するよう附帯決議がなされたことなどを受けた仕組みと考えられる。

 このほか、企業が任意で委託契約を結び、特定技能外国人の受け入れ計画作成や日本語習得、住宅確保などを支援する「登録支援機関」も創設され、企業と外国人労働者の橋渡し役を担っていく。

 質疑応答では、参加団体から「加入が義務付けられる同機構の会費は」「日本人と同等の報酬と言うが、外国人には生活費や管理費などの上乗せ費用が必要となるため、手取り賃金を同等にしてしまうと日本人よりもコストがかかる。何の金額をもって〝同等〟とみなすのか」など、率直な疑問が数多く投げかけられていた。

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