平成を彩った税制、制度 (2) 「借地借家法」 ~その現状と政策効果
住宅新報 2019年3月26日 号 1面

成立を伝える本紙91年10月11日号
借地借家法は、それまでに存在した借地法と借家法を合体させ、様々な新しい取り決め、制度を盛り込んだ法律だ。借地法、借家法は1921(大正10)年に成立したが、最もこれらの法律の性格が変わったのは1941(昭和16)年の改正で正当事由制度ができ、借地人・借家人の力が強くなった。これは、太平洋戦争のさなかの住宅事情の悪さ、軍人の家族を守る観点から生まれたものだった。こうした古い制度を新しくしたのが、借地借家法だった。
同法の主な特徴を挙げてみよう。(1)借地権の存続期間の一律化、(2)定期借地権の創設、(3)正当事由制度の見直し、(4)確定期限付きの借家契約制度の創設――。
期待された定期借地権 このうち、当時業界で注目されたのは、定期借地権の創設だった。法案が審議されていたのは、まさにバブルがピークから弾けようとする時期。三大都市圏だけでなく、地方圏でも地価が上昇し、マイホームが高嶺の花となっていた。そこに出現した、定期借地権制度は、期間の定めによって契約期間が必ず終了する。土地を所有する時代から利用する時代への到来を予見させた。当時の住宅新報(91年10月11日号)でも、全国貸地貸家協会事務局長が定期借地権の導入を評価。一方、全国借地借家人組合連合会会長が、借地借家人の暮らしと権利に重大な影響を及ぼすことは明白と、真っ向から対立したコメントが出ている。






















