最高裁、マンション特別決議を無効と判断 インターネット、設備更新など波及も 電気契約変更 解約義務認めず
住宅新報 2019年3月12日 号 1面
最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は3月5日、「原判決を破棄し、第1審判決を取り消す。被上告人の請求はいずれも棄却。訴訟総費用は被上告人の負担とする」と判示。反対住民の逆転勝訴、原審原告の逆転敗訴となった。
事案の背景を追ってみよう。札幌市内の区分所有建物5棟からなる544戸のマンション。北海道電力との間で、区分所有者たちは専有部分において使用する電力の供給契約を締結し、団地共用部分である電気設備を通じて電力の供給を受けている。14年8月に開かれた管理組合法人通常総会で、高圧一括受電方式へ変更する旨の決議がされた。ただ、実際に変更するためには、個別契約を締結している区分所有者全員がその解約をしなければならない。
15年1月に開かれた臨時総会で、区分所有法に基づく規約を変更し、規約の細則として「電気供給規則」を設定する旨の決議がされる。ここには、高圧一括受電方式以外の方法で電力の供給を受けてはならないことなどが定められた。つまり、この決議は、区分所有者に個別契約の解約を義務付けるものだった。






















