首都圏公取協1月度処分 「契約済み物件」でおとり広告 6社にネット広告停止措置
住宅新報 2019年2月19日 号 9面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、1月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、6社に対して措置処分を行った。このうちインターネット広告で「おとり広告」違反があったのは6社。
千葉県習志野市に所在するA社は、賃貸住宅10物件を不動産情報サイトでインターネット広告するに当たり、新規情報公開後に契約済みとなり取引できなくなったにもかかわらず、長いもので3カ月以上、短いものでも1カ月間継続して広告した。これは「おとり広告」に該当する。
東京都練馬区に所在するB社はA社同様、賃貸住宅10物件を不動産情報サイトでインターネット広告するに当たり、契約済みで取引できない物件を長いもので7カ月半以上継続して広告した。A、B両社はそれぞれルームクリーニング費用や鍵交換費用などについても不記載の上、保証会社の利用が必須なところ「利用可」と表示した。
埼玉県川口市に所在するC社は、賃貸住宅10物件を自社ホームページ(HP)と不動産情報サイトでインターネット広告した。その際、契約済みで取引できない物件を新規に情報公開するなど「おとり広告」違反を行った。
神奈川県川崎市に所在するD社は、契約済み物件をその後も継続して広告する「おとり広告」違反に加え、保証料や駅からの徒歩所要時間、住宅設備などに関して実際と異なる内容を表示した。
東京都豊島区に所在するE社は、賃貸住宅19物件を不動産情報サイトでインターネット広告するに当たり、契約済み物件を継続して広告する「おとり広告」違反をはじめ、保証会社の利用や住宅保険への加入が必要な旨などについて記載を怠った。
東京都目黒区に所在するF社は、賃貸住宅8物件を自社HPでインターネット広告するに当たり、「おとり広告」違反を行った。同社は賃料や最寄り駅からの徒歩所要時間のほか、建築年月や建物構造などについても実際とは異なる内容を表示した。
以上、これらの6社に対し首都圏公取協は厳重警告、違約金課徴の措置を行うと共に、不動産情報サイト11サイトへの広告掲載も原則として1カ月以上停止となった。






















