建築基準法の規定に基づく定期報告制度において、一定以上の規模の建築物などに設置された防火シャッターなどの作動確認を行うことができるとされている資格者。国交大臣の登録を受けた機関が行う防火設備検査員講習(学科および実技)を修了しなければならない。
今週のことば 防火設備検査員(2面)
住宅新報 2019年2月19日 号 2面
連載: 今週のことば
建築基準法の規定に基づく定期報告制度において、一定以上の規模の建築物などに設置された防火シャッターなどの作動確認を行うことができるとされている資格者。国交大臣の登録を受けた機関が行う防火設備検査員講習(学科および実技)を修了しなければならない。






















