物件自体に瑕疵・欠陥があるわけではないが、過去に自殺があった、殺人現場になった、あるいは嫌悪施設、指定暴力団の事務所などが隣接していた、といった借り手が強い心理的抵抗を感じやすい条件があること。説明義務の判断は判例を通じた基準によるとされる。
今週のことば 心理的瑕疵(2面)
住宅新報 2019年2月12日 号 2面
連載: 今週のことば
物件自体に瑕疵・欠陥があるわけではないが、過去に自殺があった、殺人現場になった、あるいは嫌悪施設、指定暴力団の事務所などが隣接していた、といった借り手が強い心理的抵抗を感じやすい条件があること。説明義務の判断は判例を通じた基準によるとされる。






















