住金機構が職員を書類書き換えで処分
住宅新報 2019年2月5日 号 2面
住宅金融支援機構は1月29日、職員が業務に当たり不適切な行為をしたとして、2カ月間の停職処分を下したことを明らかにした。
不適切行為の概要は、18年4月に埼玉県さいたま市の同機構職員が、担当するサービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資の申し込み案件について、顧客から提出された、融資手続きに必要な書類のコピーの内容を書き換えたというもの。同機構の定例債権調査により、19年1月11日に発覚した。
同機構の調査によると、申し込み時点で顧客から提出されていた契約書案と最終的な契約書で内容が異なっており、それを最終資金交付前の手続き直前に発見したものの、修正を求めると予定していた資金交付時期に間に合わなくなることを恐れて必要書類を書き換えたという。また、この書き換えに関して事業者からの便宜供与などはなかったほか、書き換えの有無に関係なく顧客は融資条件を満たすとしている。
これにより該当の職員のほか、その上司計3人に対しても訓告または厳重注意の処分が下された。なお、該当の職員が現部署で担当した全案件についても調査を行ったところ、他に不適切な事務処理は確認されなかった。
同機構は「独立行政法人という高いモラルを求められる組織でありながら、このような不適切な事案が起こったことに対する危機意識を職員間で共有する」とコメントしている。


























