19年1月、スルガ銀行シェアハウス不正融資トラブルは新たな局面を迎えています。債務者とスルガ銀行が不動産ADRにおいて調停を実施、和解への道を模索するというケースが出てきているのです。
現在、NPO法人日本住宅性能検査協会が運営する「シェアハウス等ADR総合対策室」では、シェアハウス、一棟マンション・アパートの投資スキームに対する融資における債務者(物件オーナー)と債権者(スルガ銀行)の「出口の経済的合理性」を検証すると共に、客観的資料(調査報告書)を提供、不動産ADRの活用による当事者間のトラブル解決を支援しています。現状では30人以上の債務者から問い合わせを受けていると共に、その中からADR申立てを受け付け、実際に調停に進んでいます。なお、ADRは(一社)日本不動産仲裁機構が実施し、調停人としてはサブリース建物取扱主任者と投資不動産取引士等がその任を務めています。
ADRは話し合いによるトラブル解決の手段であり、双方が未来に向かって進んでいくために和解をするというものです。和解の方向性の一例としては、債務者が今後の「事業再生計画」を提示し、スルガ銀行がその計画に理解を示した際は、借入金利の減免や元本の一定期間据え置き等の処置を実施してもらうということが考えられます。























