不動産現場での意外な誤解 賃貸借編112 貸家売買で貸主の地位を留保したら(2)
住宅新報 2018年12月25日 号 3面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回は、貸家が居抜きで売買された場合の「貸主の地位の移転」に関する改正民法の規定(605条の2)について聞きました。その中で、改正民法が、貸主の地位が従前の貸主(旧所有者)に留保されている間の敷金の返還債務の帰属先について規定を設けなかったのは、取引の実情に合わせた運用ができるように当事者の自由意思に委ねたためであろうということでした。
A その通りです。それは、その返還債務の帰属先だけでなく、返還すべき額すなわちその承継額が、延滞賃料債務などに当然に充当された残額なのか、それとも敷金の全額なのかという問題もあります。それも含めて、当事者の自由意思に委ねるということですので、あえて明文規定を設けなかったのだと思います。
Q ということは、貸主の地位が売主に留保されている間のことは、改正民法は何も定めていないということですね。






















