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スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 48 シックハウス診断士(3) 情報格差を事前に埋める

住宅新報 2018年12月18日 号 12面

連載: ADRの現場から

総合
神田紀男代表

神田紀男代表

 シックハウス症候群は、WHO(世界保健機構)の定義によれば、新築や増改築後の室内空気汚染によって引き起こされるものであり、その症状は(1)目、鼻、のどの症状、(2)皮膚湿疹、(3)疲労感、(4)頭痛、(5)風邪にかかりやすい、(6)呼吸器疾患、(7)めまい、吐き気――などを指すとされています。現在ではアレルギーを持つ人の数も増えており、住まいを提供する不動産会社や建築会社は、この疾患について知識を付けると共に、シックハウス関連トラブルを未然に防ぐ取り組みを行うことが推奨されます。

 新築戸建てを購入したA氏は居住して半年後、倦怠感とめまい、吐き気の症状を訴えました。 診察をしたところ、シックハウス症候群であると診断されました。そしてA氏から依頼を受けたシックハウス診断士が室内環境診断を実施したところ、ホルムアルデヒドが原因のシックハウス症候群であると分かりました。

 A氏は物件の販売者であり建築も手掛けたB社に責任を認めてもらい、何かしらの弁償をしてほしいと考え、シックハウス診断士を調停人としてのADRによる解決を希望。B社の要望として、このトラブルについてあまり大事にはしたくないということがありましたが、ADRの秘匿性をシックハウス診断士が説明したところ、ADR実施に同意しました。

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