住宅の消費税対策 (上) 税制改正 住宅ローン減税、影響大きく
住宅新報 2018年12月18日 号 1面

自民党税調の会場へ向かう議員に住宅業界団体の職員も大声で消費税増税対策の要望をアピールしていた(12月5日撮影)
政府は景気への影響などを理由に、消費税10%への引き上げ時期を19年10月に延長した。それに伴う実施時期変更はあったが、住宅の消費税対策の内容は13年度の税制改正でほぼ固まっていた。今回の改正では、その内容の拡充が論点となっていた。
これまでの消費税対策において住宅ローン減税は、21年12月末までに入居する住宅でローン残高の1%を10年間、所得税から控除するとしていた。最大500万円(一般住宅は400万円)が減税され、要件を満たせば住民税からも減税される。今回の拡充では減税期間を3年間延長し13年間とする。11年目以降は建物価格の2%を3で割った額かローン残高の1%のいずれか低い額を減税することとなる。
07年度の税制改正では住宅ローン減税が特例で最長15年になったが、この時は延長した分、ローン残高の控除率を低くした。今回は建物価格が加わり、過去と比べると一般消費者には少し複雑な制度になる。ただ、ある大手ディベロッパーは「住宅の取得に実質的な影響がある」と歓迎する。






















