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スタンダード会員限定ローン減税、3年延長で決着 19年度与党税制改正大綱 不明地対策措置も創設 地域福利増進事業の特例創設 空き家対策の特例は4年延長 登録免許税関連も   複数項目が延長

住宅新報 2018年12月18日 号 1面

総合
ローン減税、3年延長で決着 19年度与党税制改正大綱 不明地対策措置も創設 地域福利増進事業の特例創設 空き家対策の特例は4年延長 登録免許税関連も   複数項目が延長

 住宅ローン減税の延長は、消費税率10%で取得した住宅に、19年10月から20年12月31日までに入居した場合に適用。1年目から10年目まではこれまで同様、ローン残高の1%を所得税から控除する。対象となるローンの上限は、長期優良住宅と低炭素住宅が5000万円、一般住宅は4000万円。

 11年目から13年目は、3年間の通算で住宅取得価格の2%の範囲で減税する形となる。各年の具体的な控除額は、10年目までと同じくローン残高の1%か、「取得費用から消費税分を引いた金額」の2%を3で割った額か、いずれか少ない金額。また、東日本大震災の被災者などに係る特例の対象となる再建住宅については、「ローン残高の1%」が「1.2%」になる。

 なお、所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じ控除限度額の範囲内(所得税の課税総所得金額等の7%、最高13.65万円)で住民税から控除。それに伴う住民税の自治体減収分は、全額国費で補てんされる。

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